留置場での差し入れをもらうと、とても嬉しく感じるものです。
留置場での生活は部屋の外に出ることも出来ず、制限の多い生活を強いられます。その中で、気の利いた差し入れをもらうことは、嬉しいだけでなく、あなたとの繋がりを感じられるコミュニケーション手段の一つともなり得ます。
ですが、いざ留置場に差し入れを行おうとした時に、
- 何が差し入れられるのか?
- どうやって差し入れたらいいのか?
- どんなものを差し入れたらいいだろう?
このような事に悩んでしまう事でしょう。
この記事では、留置場に差し入れする時に必要な情報を解説していきます。
早速話を始めていきましょう!
留置場への差し入れに関する基本情報
留置場への差し入れにはルールがあります。これらのルールについてご説明します。
留置場に食べ物や手紙は差し入れ出来る?
留置場への差し入れについてお話しします。
まず、食べ物は差し入れ出来ません。
次に手紙についてですが、留置場で勾留されている人が接見禁止になっていなければ、自由に差し入れ出来ます。手紙は日常の生活を思い出すだけでなく、家族や大切な人とコミュニケーションする重要な手段です。しかし、手紙は検閲されるため、規則に配慮して手紙を送る必要があります。
手紙について詳しくはこちらの記事を参考にしてください!
留置場における手紙は、留置場で拘束されている方との数少ないコミュニケーション手段です。 この記事では「留置場」に送る「手紙」に関する基本的な書き方や注意点について詳しく解説していきます。
留置場に差し入れできる服の枚数やルールとは
留置場における衣服の差し入れに関して、枚数制限は特にありません。とは言え、保管できるスペースが限られているため、全体でスウェットの上下3セット・Tシャツ5枚・パンツ5枚・靴下5枚・ハンカチ5枚くらいの量が現実的です。いまどれくらい持っているのか確認してから差し入れする方がいいでしょう。
また、服については、パーカーはNGですし、チャック付きのものもNGです。さらにズボンの紐は抜き、紐を通していた穴は縫って塞がなくてはいけません。ハンカチは15センチ×15センチ以内の小さなものに限られます。靴下はくるぶしを越えないもの(スニーカーソックス)になります。
留置場や拘置所における差し入れの時間について
留置場での差し入れの時間については、警察署毎に異なりますが、平日10時〜17時(昼食の時間帯12時〜13時を除く)となります。
土日祝日は郵送での差し入れは届きますが、本人に届くのは平日となります。
留置場への差し入れ方法や郵送手続きの流れを紹介
留置場への差し入れ方法は、直接訪問する方法と郵送する方法があります。
直接差し入れの場合、基本的に事前のアポイントは不要ですが、差し入れようと思っているものが、差し入れできるか確認をしておくと間違いないでしょう。
郵送で差し入れる場合は、レターパックや小包を使うことが多いです。宛先には以下のサンプルのように「被疑者の名前」「警察署の郵便番号・住所・警察署名・在監」と記載し、必ず差出人も記載するようにしましょう。
宛先の書き方はこちらの記事を参考にしてください!
留置場における手紙は、留置場で拘束されている方との数少ないコミュニケーション手段です。 この記事では「留置場」に送る「手紙」に関する基本的な書き方や注意点について詳しく解説していきます。
差出人は万が一差し入れできなかった場合に必要となります。郵送で差し入れする場合は、差し入れ出来るものかどうか事前に電話で確認したほうが間違いがありません。
留置場での面会と差し入れについて説明
留置場での面会の時に差し入れする。一番多いケースです。
面会は事前予約出来ず、現地に行って申し込む形になります。ただ、面会より取り調べの方が優先されますので、面会の際には、事前に電話で問い合わせてから面会する方が良いでしょう。
差し入れも特に事前申し込みは必要ありませんので、面会申込に合わせて差し入れを申し出ましょう。
万が一、差し入れ出来ない場合でも持って帰ることができますので、面会の時に差し入れするのは確実な方法です。
面会できる時間帯は、一般的にはお昼の時間帯(12時〜13時)を除いた10時〜16時の間で設定されています。面会には留置場の警察官の立ち会いがありますので注意しましょう。
面会について詳しくはこちらの記事を参考にしてください!
留置場での面会時間や面会方法に関する基本情報を詳しく解説していきます。具体的には、留置所の面会時間の詳細・面会に持っていった方が良い持ち物・面会が可能な人の条件について触れていきます。さらに、特別なケースや注意点も取り上げ、スムーズに面会を行うためのアドバイスもご紹介する予定です。この情報をご覧になって頂くことで、留置場での面会を安心して行えるようになって頂けると幸いです。
留置所に差し入れできる物の種類と例
留置所に差し入れできる物は多岐にわたります。具体的な例としては現金や書籍、衣服があります。禁止されている物についても知っておくと良いでしょう。
留置所に差し入れできる現金とその金額について
留置所に現金を差し入れることが可能です。一回で差し入れ出来る金額には制限があります。通常、3万円が上限として設定されています。
現金の差し入れは、日用品を購入したり、自弁を購入したり出来るため、とても喜ばれます。
現金の管理については、本人が行うことは出来ません。留置場側で厳格に管理されます。
留置所で必要な現金とその使い道
留置所での現金は、被疑者が日用品などを自ら購入するために必要です。
いくら現金が必要かというと、20日間の勾留期間中に、2万円あれば概ね大丈夫でしょう。
内訳は以下の通りです。
- 歯ブラシや歯磨き粉などの日用品の購入に1000円〜1500円
- 毎日自弁を購入して12000円〜15000円
- 便箋や封筒、切手の購入に2000円程度
- ハンカチやタオルの購入に1500円程度
この内訳は多めに見積もっていますので、実際にはこの7割くらいの金額を使うくらいです。
留置所に差し入れできる漫画や本の冊数について
留置所では、被疑者の精神的な健康を保つためであったり、退屈を凌ぐ手段として、書籍や漫画の差し入れが認められています。
ただし、一度の差し入れは5冊に制限され、また被疑者に1日に差し入れることのできる冊数は1日3冊に限られています。5冊差し入れた場合は、初日に3冊、次の日に2冊を被疑者に渡してくれます。※被疑者に差し入れてくれるのは平日に限られます。
書籍については、被疑者に渡す前に中身を確認しています。これは書籍の中に暗号文などが書かれていることもあり得ますし、書籍の内容自体に問題がある場合があるためです。
基本的には漫画・雑誌・小説などは普通に入りますので、ご安心ください。
差し入れについてはこちらの記事も参考になると思います!
突然あなたの大切な家族が留置場に入ったと知らされた時、驚きと戸惑い、そして不安が一気に押し寄せてくることでしょう。 しかしながら、そう言う時ほどパニックにならず、適切な行動を取ることが大切です。 本記事では、家族が留置場に入った場合の対応方法について分かりやすく解説します。
留置所差し入れにおすすめの本や漫画とは
留置所で差し入れて喜ばれやすい本や漫画のジャンルは、サスペンスなどの小説や自己啓発、ノンフィクションなどがまず挙げられます。
また、一つのジャンルにこだわらず、歴史ものやビジネス書など、多様なジャンルから差し入れるのも喜ばれます。意外なところだと、地図を差し入れたら意外に喜ばれた、という事例があります。
特に、趣味や被疑者が興味を持っている事に関する書籍であったり、クスッと笑えるような漫画は、留置場の中でのストレスを軽減することにも役立つことでしょう。
留置場で差し入れできないものとその理由を解説
留置場では、差し入れが禁止されている物品がいくつかあります。
主な例として、ボールペンや鉛筆など先端が鋭利な物や、風邪薬などの薬物、自殺への使用が懸念されるバスタオルやハイソックス、マフラー、ベルトや時計など武器となる可能性のある物品が挙げられます。もちろん外部との情報を制限する目的で、スマホやパソコンなども差し入れることはできません。
これらの禁止物は、セキュリティの観点から非常に重要であり、脱走や違法行為のリスクを軽減するため、そもそも受け取ってもらえません。
また、食べ物に関しても原則として差し入れできません。
このような制限があるものを差し入れないように気をつけましょう。
接見禁止(面会禁止)だと留置場への差し入れは出来ない?
接見禁止(面会禁止)がついていても、留置場への差し入れは基本的に可能です。
差し入れられるものは、前述した通り、現金、衣服などの日用品、書籍など基本的なものは差し入れることができます。
接見禁止がつくと、被疑者はとても心細い中で辛い留置場生活を送ることになります。弁護士を通じて接見禁止の一部解除を求めつつ、差し入れを通じて、外とのつながりを感じさせてあげるといいでしょう。
留置場で役立つ手紙や写真の重要性
留置場での辛い生活の中で差し入れられた手紙や写真は被疑者の心の支えとなるものです。
手紙は家族や友人とのコミュニケーションの手段として利用されるだけでなく、精神的な安定をもたらします。また、家族や仲間からの励ましの言葉が、被疑者の心を支える重要な要素となるのです。
一方で、写真は記憶や絆を深める役割があり、留置場の厳しい環境の中でも安心感を提供します。
これらの品々は、被疑者の心の支えとなりえるため、ぜひ差し入れてあげてほしいと思います。
弁護士と連携した効果的な差し入れ方法について
逮捕後72時間は面会や手紙のやり取りだけでなく、差し入れも原則禁止ですが、弁護士は例外です。
そのため、逮捕された直後の差し入れは弁護士を通じて行う必要があります。
また、留置場生活だけでなく、取り調べであったり、示談交渉、起訴や保釈、起訴後の裁判に向けての準備と、弁護士が関わる範囲は多岐に渡り、被疑者の力となってくれるものです。
被疑者本人だけでなく、ご家族等含め弁護士との連携を図っていくことは、留置場生活を無事に過ごしてもらうために重要です。
いい協力関係を結んでいきましょう。
まとめ
留置場への差し入れの方法や注意点を中心に、お話ししてきました。
辛い留置場生活を送る中届く差し入れはとても嬉しく、心の支えとなるものです。
この記事が少しでも役に立てたら幸いです!