逮捕から逮捕後、留置場に入るまでの流れを詳しく解説
  • 逮捕〜逮捕後までどのようなプロセスを経ていくのだろう?
  • 逮捕後から勾留期限までどのように進んでいくのだろう?
  • 勾留中に生活する留置場ではどのように生活しているのだろう?

ニュースやドラマで「逮捕」という言葉を耳にすることはあっても、実際に逮捕〜逮捕後までどのようなプロセスを踏むのか、逮捕後の勾留で入る留置場ではどのような生活をしていくのか。

普通に暮らしていると、その実際について知る機会はほとんどありません。

本記事では、逮捕〜逮捕後、留置場に入るまでの手続きや、留置場での過ごし方について解説していきます。

では早速はじめていきましょう!


逮捕される前の流れ

逮捕される前の流れを解説していきます。

逮捕するための条件や種類

罪を犯した人間が必ずしも逮捕・勾留される訳ではありません。

捜査機関が事前に捜査をして、犯罪に関わっている疑いが強いと判断した際に逮捕状を裁判所に申請します。裁判所は逮捕の必要性を判断し、必要性を認めた場合に捜査機関に対して逮捕状を発行します。捜査機関は逮捕状の発布を受けてから7日以内に被疑者を逮捕します。

このような逮捕状の発布を経て逮捕する「通常逮捕」が逮捕の基本です。逮捕の種類は「通常逮捕」を含めて3つあり、他に「緊急逮捕」「現行犯逮捕」があります。それぞれの逮捕の詳細については後ほど説明していきます。

留置場経験者にインタビューすると、留置場に入っている被疑者の約半数は「通常逮捕」によって勾留されているようです。まずは「通常逮捕」についてまとめていきます。

通常逮捕とは

「通常逮捕」には逮捕状が必要

「通常逮捕」で逮捕するためには逮捕状が必要です。逮捕状を発布するためには「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の二つの要件を満たしていると裁判所で認められることが必要となります。

それぞれの要件を見ていきましょう!

要件その1:逮捕の理由

「逮捕の理由」については刑事訴訟法において、下記の通り「疑うに足りる相当な理由が必要である」と規定されています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

出典:刑事訴訟法 第百九十九条 一項

要件その2:逮捕の必要性

逮捕するためには、もう一つ「逮捕の必要性」が無ければいけません。「逮捕の必要性」は最高裁によって下記の通り、年齢犯罪の軽重・証拠隠滅や逃亡の恐れがない等の事情を勘案する、と規定されています。

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

出典:刑事訴訟規則 第百四十三条の三 (明らかに逮捕の必要がない場合)

逮捕状の有効期限

「逮捕の理由」「逮捕の必要性」二つの要件を裁判所が判断して「逮捕状」が発布されます。逮捕状の有効期限は、最高裁判所によって下記に示した通り、7日間と規定されています。

令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。

出典:刑事訴訟規則 第三百条(令状の有効期間)

逮捕状を請求できる人は誰?

逮捕状を請求できるのは下記に示した通り、検察官、検察事務官又は司法警察職員に限ると定められています。司法警察職員が被疑者を逮捕状を請求することが多いようです。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

出典:刑事訴訟法 第百九十九条 一項

「通常逮捕」で留置場に入っている人は、どんな罪で逮捕された?

「通常逮捕」されて留置場に入っている人は、どのような罪を犯していたのでしょうか?
留置場経験者に聞いた、よく見かけた罪状を挙げてみます。

  • 詐欺
  • 大麻や麻薬などの薬物の使用・売買・栽培など
  • 不同意性交などの性犯罪
  • 特殊詐欺
  • 風営法違反

このような犯罪を犯した人が「通常逮捕」で留置場にいたことが多かったそうです。

「通常逮捕」まとめ

最後に今までお話しした、逮捕に至るまでの流れをまとめておきましょう。

  • 逮捕までの流れ:捜査機関(検察や警察)が裁判所に逮捕状を請求します。裁判所が逮捕の必要性があると判断し逮捕状が発行されます。逮捕状発行後7日以内に逮捕しなくてはなりません。
  • 逮捕に必要な要件:逮捕に当たっては「逮捕の理由」「逮捕の必要性」の二つの要件を満たす必要があります。犯罪行為が行われた可能性が高く(逮捕の理由)、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合(逮捕の必要性)に逮捕されます。
  • 逮捕状:逮捕には原則として裁判所が発行した逮捕状が必要です。ただし、現行犯逮捕は例外です。

現行犯逮捕とは

どのような時に「現行犯逮捕」が行われる?

目の前で犯罪が行われた時にできる逮捕が「現行犯逮捕」です。目の前で泥棒や窃盗などの犯罪が起こり、その犯人を取り押さえたというニュースを見たことがあると思います。そのようにして行われる逮捕が「現行犯逮捕」です。

現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
②左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一犯人として追呼されているとき。
二贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四誰何されて逃走しようとするとき。

出典:刑事訴訟法 第二百十二条

「現行犯逮捕」は一般人でも逮捕できる

この逮捕は一般人でも可能です。ただし、現行犯後すぐに警察または検察に引き渡さなくてはなりません。

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

出典:刑事訴訟法 第二百十三条

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

出典:刑事訴訟法 第二百十四条

現行犯逮捕が出来ないケースもある 〜犯罪認定されることもあるので要注意!〜

ただし現行犯逮捕には注意点があります。軽い犯罪で犯人の住所や氏名が明らかで、逃亡の恐れがない時は現行犯逮捕はできません。不当逮捕をしてしまうと逮捕・監禁罪が適用されてしまう場合がありますので、注意しましょう。

三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。

出典:刑事訴訟法 第二百十七条

現行犯逮捕で留置場に入っている人はどのような罪を犯していた?

留置場に入っている人で、現行犯逮捕された人はどのような罪を犯しているのでしょうか?留置場経験者から聞いたよくみられる罪状をあげてみます。

  • 暴行や傷害
  • 痴漢などの性犯罪
  • 窃盗
  • 殺人(未遂含む)

このような罪で「現行犯逮捕」され、留置場に拘束されているとのことでした。

緊急逮捕とは

「緊急逮捕」は逮捕状無しで逮捕することを言います。逮捕状は逮捕後に請求します。逮捕しても逮捕状が取れない場合は釈放しなくてはいけません。パトロール中の警察官が指名手配犯を見つけて逮捕するようなケースが「緊急逮捕」の例としては考えやすいでしょう。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

緊急逮捕された人はどんな罪で留置場に入っていた?

留置場で緊急逮捕された人はどのような罪を犯したのでしょうか?

留置場経験者のインタビューでは、恐らく海外から日本に戻ってきた時に逮捕・勾留された人がそうでは無いかとのことでしたが、確証が得られませんでした。

「緊急逮捕」されて留置場に入った人がどのような罪を犯したのか。

情報が入り次第追加したいと思います。

逮捕から勾留決定まで

逮捕

留置場経験者からよく聞く逮捕の流れをご案内します。

通常逮捕の流れでお話をしていきます。

逮捕の時間帯は朝が多い

逮捕は朝が多いようです。

朝、自宅にいる時や自宅から出た直後に、刑事数人が来て逮捕されたという話を多く耳にします。

朝逮捕するのは、留置場の兼ね合いもあるでは無いかと推測します。

自宅でそのまま逮捕されることも多いですが、任意同行の形で警察署に行った後に逮捕されたという話も多いです。

逮捕から48時間以内に検察に送致する必要があります。そのため任意同行を挟むのは、検察送致までの時間を調整する意味合いがあるのかもしれません。

あと、逮捕する直前に家宅捜索をして、パソコンなどを押収した上で逮捕されたという話もよく聞くものです。

逮捕はドラマで見かけるような逮捕の方法を取ります。逮捕状を読み上げ「10時46分逮捕」と時間を告げて逮捕します。逮捕されるとすぐに両手に手錠をされ、ロープで結束されます。結束されたロープは、刑事のベルトと接続され、逃走することができなくなります。

自宅から警察署に移動する際は、警察の車を使います。パトカーではなく、普通のワンボックスカーに乗せられます。

自宅玄関から車に移動する間は、手錠が見えないように布で覆ってくれます。覆ってくれると言っても簡易的なものなので、よく見たらバレてしまうものです。

刑事もそれは分かっているので、家に近いところに駐車し、なるべく人がいないタイミングで車に連れて行ってくれます。

車では最後部の真ん中に手錠とロープで結束されたまま乗せられます。左右に刑事が乗り手錠とロープで被疑者を繋いでいますので、逃げることはできません。

そこから車で警察署に移送されます。

警察署への移送

警察署に移送され、取り調べが行われます。ここで事件に関連する基本的な事実確認が行われます。さらに指紋などの生体情報や、留置場に入る前に所持品や所持金の一覧を作成していきます。

具体的には検察送致に向けて「弁解録取書」「身上調書」を作成し、指紋や顔写真などの「紋写」を行います。その合間に留置場に入るための所持品のリストを作ります。

  • 弁解録取:逮捕後すぐに行われるものです。逮捕された事実に対して「やった」「やっていない」という認否を行うものです。被疑者の意見も記載されます。
  • 身上調書:被疑者の生い立ちや学歴、職歴や仕事の内容、交友範囲などを記したものです。
  • 指紋など生体情報を採る「紋写」:指紋・写真(様々な角度から撮影)、基本任意だがDNAを摂る場合もあります。
  • 所持品や所持金のリスト作成

留置場に入る

一通り取り調べ等が終わると留置場に移動します。

同じ警察署内であれば移動に時間はかかりませんが、満室などの理由で他の警察署の留置場に移送される場合は、車で移動することになります。その場合はさらに時間がかかります。

留置場に入るための手続き

所持品や所持金の確認

取り調べの時に作成した所持品や所持金のリストを基に確認を行います。

逮捕時に来ていた衣服や靴、現金などは留置場内に持ち込めません。持ち込めないものは留置場から出るまで預かってくれます。

書籍や便箋、写真などは留置場のロッカーに持ち込むことができます(持ち込み前の検閲が必要)。

身体検査

身長・体重・病歴や服薬状況などを確認します。

裸になり、薬物や危険物を持ち込んでいないかを確認します。

着衣

パ―カ―や紐付きのものは着ることが出来ません。スウェットの上下とTシャツが一般的ですが、スウェットのズボンの紐は取り除き、紐を通していた穴は縫って塞いでおかなくてはいけません。

留置場ルールの確認

留置場内で名前を呼ばれることはありません。

各自に割り当てられた番号を言われます。勾留中は全てその番号で呼ばれます。署名が必要な場合、番号で署名します。

留置場の規則が書かれた冊子を渡され、留置場の規則について説明を受けます。

点呼の方法を説明した紙を見ながら点呼の説明を受けます。

不明な点は質問することができます。

留置場での生活の始まり

身体検査や荷物検査が終わると、留置場の部屋に移動します。

  • 生活は規則的で1日のスケジュールが決められています。
  • 部屋は相部屋で2〜4人位で共同生活を行います。
  • 床は畳または絨毯敷きで椅子はありません。
  • 自殺防止等の管理上の都合で、座布団などのクッションは使えません。
  • 布団は就寝時のみ使用可能です。
  • 留置場での生活は基本「無料」です。
  • 所持金内であれば、留置場で取り扱いのある日用品・お弁当・お菓子(自弁)等を買うことができます。
    ※警察署毎に取り扱いが異なり、72時間以内の物品・自弁購入を制限している所もあります。

ここまでが逮捕当日に行うことです。

留置場の生活の実際については、下記の記事も参考になさって下さい!

留置場の1日のスケジュール

起床 6:30

照明の点灯とともに起床になります。起床後、布団を別室の布団置き場に片付けます。

点呼

起床後の点呼が行われます

清掃

部屋のメンバ―で協力して掃除をします。トイレ掃除と掃除機がけに分担されることが多いようです。

朝食 7:00〜

外部の業者が作ったお弁当が配食されます。値段は「無料」ですが、一般的な基準から言えば質素なものであることと、冷めている状態での提供であるため、満足度は低めです。

食事については別記事をご覧ください!

運動や入浴 8:30〜

運動の時間です。1人20分の交代制です。

留置場に備え付けてある運動場に行きます。

実際に運動している人は少なく、髭を剃ったり、爪を切ったり、自室以外の人と話したりしながら過ごしています。

また、週1〜2回、運動と並行して入浴の時間があります。

この時間から書籍を室内に持っていくことができるようになります。

自由時間

自由時間です。10時からは取り調べが入ることがあります。

刑務所と違い作業はありません。テレビもスマホもありません。

ですから被疑者にとってはとても退屈な時間と感じるようです。

本を読んだり、雑談したり、昼寝や筋トレをしながら過ごします。

昼食 12:00〜

昼食も業者による配食です。

警視庁管内ではコッペパン等が支給されます。

昼食後の自由時間

午前の自由時間と同様に本を読んだりしながら過ごします。

取り調べが入ることもあります。

夕食 17:00〜

外部の業者によるお弁当が配食されます。

警視庁管内であれば、朝食におかずが2品増えたものになります。

冷めていて味気ないので、満足度は低めです。

夕食後の自由時間

午前・午後の自由時間と同様に本を読んだりしながら過ごします。

取り調べが入ることもありますが、夕方の時間帯を使った取り調べはかなり少ないです。

洗面などの就寝準備 20:30〜

洗顔・歯磨きなどの洗面、布団出をして就寝準備を始めます。

部屋単位の交代制となります。

就寝 21:00

就寝後、光が減灯になります。減灯されていてもまぶしく感じる程度の光量があるので、『眠れない』という人が多くいらっしゃいます。そのため眠剤の服用率が高くなっています。

取り調べについて

取り調べは基本的に10時〜17時の間、食事の時間を避けて行われます。必要に応じて、夕食後〜20時まで取り調べることがあります。

場合によっては、午前・午後・夕方と取り調べを受けることがあります。

逮捕の翌日はフリーであることが多い

朝逮捕された場合、留置場に入るのはお昼〜夕方になります。

逮捕当日に調書や紋写などたくさんの手続きがありますから、翌日は何もないことが大半です。

留置場生活に慣れるための時間とも言えます。

弁護士の選任、家族や職場への連絡方法について

逮捕は急に行われますから、被疑者となった人は何とかして家族や職場への連絡を取りたいと思います。

ですが、逮捕から72時間は原則として外部への連絡は出来ません。

弁護士は例外です。事件を担当する弁護士が決まっている場合は、その弁護士を通じて家族や職場に連絡を取ってもらいます。

弁護士が決まっていない場合は、刑事または留置場の担当者に「当番弁護士を呼んでください」と声かけしてください(普通は取り調べ中に刑事から声かけしてくれますが、声かけされていないケースも散見します)。

当番弁護士との接見は初回に限り「無料」です。

留置場で勾留されると想像以上に何も行うことが出来ません。取り調べに対するアドバイスだけでなく、示談交渉、関係各所への連絡など、弁護士に頼る範囲は多岐に渡ります。早く弁護士を選任することが、留置場生活にとっても、取り調べ〜裁判に向けても、大切なことになります。

貧困などの理由で弁護士費用が捻出出来ない場合は「国選弁護人」を裁判所が選任してくれます。「国選弁護人」の費用は国が支払ってくれるため「無料」です。

当番弁護士についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!

逮捕後48時間以内の送検

逮捕後48時間以内に、警察は事件を検察へ送検する必要があります。検察に送られた被疑者は検事による調べを受け、検事は裁判所に対して勾留請求をするか判断を行います。

送検後24時間以内に裁判所に勾留請求

検察が被疑者をさらに拘束する必要があると判断した場合、24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。裁判所がこれを認めれば、10日間の勾留が認められます。

10日間の勾留では取り調べが完了できないなど「やむを得ない事情」がある時は検察からの請求によってさらに10日間勾留が延長されることがある、とされています。

最長20日間の勾留が可能です。

現実的には10日間の勾留が決定したら、ほとんどのケースで勾留延長され、20日間勾留されています。

勾留中の「留置場」での生活について

勾留中は「留置場」で生活することになります。

生活自体は逮捕後の72時間以内と大きな違いはありませんが、接見が許されている範囲内での面会が可能となることと、自弁の購入などが許されます。

「留置場」に入ると、基本的に外部から完全に遮断されます。逮捕後72時間を過ぎれば面会は可能となりますが、平日限定で15分〜20分と制限が付きます。

弁護士との接見は無制限に行えます。

「留置場」は刑務所と違い作業はありませんが、逆に取り調べがないと何もすることがなく、とても退屈な時間を過ごすことになります。

食事も一般的に見れば味気ないお弁当ですから、自分のお金を払って買うことのできる「自弁」を頼む被疑者も多いです。

留置場の生活の実際については、下記の記事も参考になさって下さい!

起訴・釈放

20日間の勾留が終わると、起訴または釈放となります。

起訴された場合は、保釈されない限り「起訴後勾留」され、裁判を待つことになります。「起訴後勾留」中に拘置所に移送されます。

起訴されなかった場合は、不起訴となり釈放されます。

略式起訴の場合も釈放されますが、後に罰金を支払う必要があります。万が一罰金を支払えない場合は、罰金額に応じて刑務所に入る必要があります。

まとめ:逮捕から勾留までのスケジュール

今までお話ししてきた、逮捕から勾留までを時系列でまとめています。

  • 逮捕当日:取り調べ「弁解録取書」「身上調書」作成。紋写の実施。留置場に入る。
  • 逮捕翌日:予定なし。留置場で過ごす。
  • 逮捕2日目:検察に送検。検事による取り調べ。勾留請求。
  • 逮捕3日目:裁判所にて10日間の勾留決定。(警視庁の場合は表の通り送検と裁判所の勾留判断は別日に行う。警察庁管轄では送検と裁判所の勾留判断が同日に行われることが多い)
  • 逮捕13日目:裁判所にて10日間の勾留延長
  • 逮捕23日目:20日間の勾留期限。起訴による「起訴後勾留」。または不起訴や略式起訴による釈放。

最後に

  • 逮捕〜逮捕後までどのようなプロセスを経ていくのだろう?
  • 逮捕後から勾留期限までどのように進んでいくのだろう?
  • 勾留中に生活する留置場ではどのように生活しているのだろう?

それらの疑問にお答えする記事を書きました。

本記事を通じて、逮捕の流れや留置場での生活のイメージが出来たなら幸いです!