逮捕され、留置場で勾留されることになった場合、「弁護士を雇うお金がない…」と不安に感じる方は少なくありません。
そんな時に頼りになるのが「国選弁護人制度」です。
この記事では、お金がなくて困っている方のために、国選弁護人制度の仕組み、利用条件、手続きなどをわかりやすく解説します。
国選弁護人制度とは?:お金がなくても弁護士を
国選弁護人制度とは、刑事事件で逮捕・勾留された被疑者や起訴された被告人が、経済的な理由などで弁護士を選任できない場合に、国が費用を負担して弁護士を選任する制度です。
憲法で保障されている「弁護人選任権」を実現するための重要な仕組みです。
簡単に言うと、「お金がなくても弁護士に弁護してもらえる制度」ということです。
国選弁護人がつく条件:誰でも利用できる?
国選弁護人制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 被疑者国選:逮捕・勾留されている被疑者で、弁護士を選任する資力がないと認められる場合。具体的には、預貯金などの資産が50万円以下であることが目安とされています。
- 被告人国選:起訴された被告人で、弁護士を選任する資力がないと認められる場合。こちらも、資産が50万円以下であることが目安となります。
つまり、逮捕・勾留されていてお金がない状態であれば、基本的に国選弁護人制度を利用できます。
ただし、例外として、以下のような場合は国選弁護人がつかないことがあります。
- 弁護士を選任する資力があると判断された場合:資産状況などから弁護士費用を支払える能力があると判断された場合は、国選弁護人はつきません。
国選弁護人はいつからつく?:タイミングが重要
国選弁護人がつくタイミングは、被疑者段階と被告人段階で異なります。
- 被疑者段階(逮捕・勾留中): 勾留決定後、裁判官に国選弁護人の選任を請求できます。できるだけ早く請求することが重要です。
- 被告人段階(起訴後): 起訴されると、裁判所から国選弁護人の選任について告知があります。
逮捕直後から弁護士のサポートを受けることで、取り調べへの対応や今後の手続きについて適切なアドバイスを受けることができます。
そのため、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
資力がなかったとしても、「当番弁護士制度」を利用すれば、勾留決定前に1回弁護士を呼ぶことが出来ます。当番弁護士の費用は初回は無料で相談できます。
当番弁護士についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!
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国選弁護人は何をしてくれる?:弁護活動の内容
国選弁護人は、私選弁護士(自分で雇った弁護士)とほぼ同じ活動を行います。
- 取り調べのアドバイス:取り調べにおける適切な対応方法や供述の仕方などをアドバイスします。
- 被害者との示談交渉:被害者との間で示談交渉を行い、事件の早期解決を目指します。
- 裁判での弁護活動:裁判において、被告人の弁護活動を行い、有利な判決を目指します。
つまり、国選弁護人は、被疑者・被告人の権利を守るために、あらゆる弁護活動を行うのです。
国選弁護人の費用:本当に無料?
国選弁護人の弁護費用は、原則として国が負担します。そのため、被疑者・被告人は弁護士費用を支払う必要はありません。
ただし、例外として、後に資力があると判明した場合、国から費用を請求されることがあります。
国選弁護人の選び方:自分で選べる?
国選弁護人は裁判所が選任します。そのため、被疑者・被告人が自分で弁護士を選ぶことはできませんし、変更も出来ません。
まとめ:困った時はまず弁護士に相談
逮捕・勾留されてお金がない場合でも、国選弁護人制度を利用することで弁護士のサポートを受けることができます。
困った時は、まず弁護士に相談することが大切です。
ただ、国選弁護人の欠点は、勾留決定後からしか申し込み出来ないことが欠点です。
ただし、勾留決定前でも「当番弁護士制度」を利用することで弁護士に相談することが出来ます。当番弁護士は初回無料で相談できます。そちらも併せて活用してすることが大切です。
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