遠方の留置場で家族が勾留された! 知っておくべき対応と支援方法

家族が遠方の留置場に勾留されてしまった時、様々な不安や疑問が生じることでしょう。

「家族が遠く離れた場所で逮捕されてしまった…」
「面会に行きたいけど遠距離だしどうすればいい?」
「差し入れはどうやって送ればいいの?」
「遠方にいる家族のために何ができる?」

実は、逮捕後に遠方の警察署にある留置場で勾留されるケースは珍しくありません。

このような場合、家族や知人はどうすればよいのでしょうか?面会や差し入れ等、家族としてできる支援方法を詳しく解説していきます。

遠方の留置場で勾留されるケース

遠方の留置場で勾留されるケースは以下のような状況で発生します:

  1. 犯罪地が居住地から離れている場合
  2. 広域犯罪の場合
  3. 捜査の都合上、遠方の警察署が担当することになった場合

遠方での勾留時の家族の対応

前提として逮捕されてから72時間は、被疑者から家族や職場等の外部に連絡をすることはできません。警察からご家族に連絡がいくこともありません。

ですから、ご家族様が逮捕され、遠方の留置場で勾留されていることをあなたが知ったのは、恐らく弁護士からの連絡でしょう。

その前提でお話をしていきます。

まず把握すべきこと

急な連絡でパニックになってしまうと思いますが、連絡してきた弁護士からしっかりと基礎的な情報を聞いておきましょう。以下の情報を把握することが重要です。

  • 連絡してきた弁護士の情報:連絡してきた弁護士が「当番弁護士」か「選任された弁護士」か確認しましょう。当番弁護士は逮捕後1回のみ対応してくれる弁護士なので、継続的なサポートをしてもらうことが出来ません。弁護士は、被疑者として勾留されているご家族様の権利を守るだけでなく、連絡の仲介役にもなってくれます。ですから、継続して対応してくれる弁護士を早期に選任する必要があります。
  • 留置されている警察署名と住所:面会や差し入れ、改めて弁護士を選任したりする時などに必要な情報です。
  • 勾留されている罪名:正確な情報を確認してください。今後の対応に関わってきます。

弁護士との連携

まず最優先で行うべきは弁護士との連携です。遠方での勾留の場合、弁護士の役割はより重要になります。

連絡をとってきた弁護士が当番弁護士からのだった場合は、なるべく早く弁護士を選任するようにしましょう。連携の注意点は下記の通りです。

面会の方法と注意点

遠方での面会は困難を伴いますが、被疑者の精神的サポートとして重要です。

  • 面会の日程の確保:面会の予約はできませんが、検察や取り調べで面会できない可能性があり、面会日を決めたら、事前に警察署の留置係宛に電話で問い合わせしておくといいでしょう。
  • 交通手段の確保:新幹線などを利用する際は、事前に手配しておくといいでしょう。
  • 宿泊先の手配(必要な場合):場合によっては、宿泊先も手配しておきましょう。
  • 面会時の持ち物:面会者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要となります。差し入れしたいものも一緒に持っていくといいでしょう。
  • 遠距離の移動時の注意点:面会時間が限られているため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。地元の宿泊施設や公共交通機関の情報を事前に調べておくと安心です。

👉留置場での面会について:詳しくはこちら >>
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差し入れの方法

遠方からの差し入れは、郵送または宅配便を利用するのが一般的です。

  • 差し入れ可能な物品の確認:書籍や衣類などの日用品、現金などを差し入れることが出来ます。事前に詳細を確認してから用意しましょう。
  • 差し入れの方法の確認:郵送または宅配便で送ります。宛先は留置されている警察署になります。
  • 差し入れの計画:必要に応じて、定期的な差し入れを計画しましょう。
  • 差し入れ時の注意点:差し入れ可能な物品、数量、送付方法など、細かいルールが定められています。必ず事前に確認しましょう。

手紙のやり取り

手紙は重要なコミュニケーション手段です。遠方で孤立感と孤独感で辛い思いをしているご家族のためにも、ぜひ手紙を送ってあげてください。被疑者の精神的な支えとなります。

遠方での勾留時の注意点

勾留中の費用についての注意点

遠方の留置場に収容されると、費用面の負担も増える可能性があります。

時間の確保

面会や差し入れのための時間調整が必要になります。

見込まれる勾留期間(通常は逮捕から23日間)を弁護士と確認の上、計画的に時間を空けるようにしましょう。

精神的ケア

逮捕されたご本人様のストレスも強いものですが、ご家族様自身のストレス管理も大切です。

無理しすぎないように、一人で抱え込まないように、弁護士や信用できる知人の力も借りながらこの大変な時期を乗り切っていきましょう。

👉詳しくはこちら >> 留置場での精神的ストレスの原因と解消法|元被留置者から聞いた具体的な対策

勾留期間と釈放の可能性

勾留期間は最長23日間ですが、再逮捕されたり、起訴された場合はさらに長期化する可能性があります。

今後の方針に加え、釈放の可能性や保釈についても弁護士と相談するようにしましょう。

よくあるQ&A

お金は必要?

面会に行くための交通費や宿泊費、差し入れの費用、弁護士費用など、お金が必要になる場合があります。

電話や手紙はできない?

被留置者から外部への電話は基本的にできません。接見禁止がついていなければ、手紙は送ることができます。

ご家族様からの場合も同様で、被疑者に電話することは出来ません。接見禁止がついていなければ、ご家族様からも手紙を送ることが出来ます。

👉詳しくはこちら >> 留置場への手紙の送付方法と注意点をわかりやすく解説

どれくらい勾留されるの?

勾留期間は、起訴前であれば逮捕後から最長23日間勾留されます。

23日が過ぎて起訴された場合は、最大2ヶ月の起訴後勾留となります(以降1ヶ月ごとの延長があります)。

保釈されれば起訴後勾留中に出ることが可能です。

👉詳しくはこちら>>逮捕から逮捕後、留置場に入るまでの流れを詳しく解説

留置場でどんな生活をしているの?

留置場でどのような生活をしているのか、とても心配になっていることと思います。

他の被疑者との共同生活となりますし、日々の時間割がしっかり決められていますので、居心地のいい環境ではありませんが、生活できないほどでもありません。

生活の状況を知ることは、勾留されている方の状況の理解に繋がるだけでなく、ご家族様自身の不安の軽減にもつながります。

詳しくはこちらの記事をお読みください >> 👉留置場に入るとどうなる?一日の流れを紹介

まとめ:遠方の留置場でもできることはたくさんある!

遠方の留置場で勾留される状況は、家族や知人にとって困難な場合が多いです。

しかし、事前に情報を集め、適切に対応すれば、支援やサポートが可能です。

  • 面会や差し入れの具体的な方法を知る。
  • 弁護士と連携して、現地の状況を把握する。
  • 心配な点があれば、収容先の警察署や弁護士に問い合わせる。

少しでも不安を和らげるために、正しい知識と準備が大切です。

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