自首することによって、量刑の軽減が期待できますし、それ以外の効果も期待できます。
その例をいくつか紹介していきしょう!
自首の効果
- 裁判官の判断による減刑が期待できる:刑法第42条※1に基づき、自首することで、情状酌量等、裁判官による刑の減刑が期待できます。
- 有期懲役刑の半減:刑法第68条※2に基づき、有期懲役または禁錮刑を減軽する場合、刑期の長期・短期がともに半分になります。例えば、10年の懲役刑が自首により5年に減軽される可能性があります。
- 執行猶予の可能性向上:自首は被告人の反省の表れとして評価され、執行猶予判決が出やすくなります。これにより、実刑を回避できる可能性が高まります。
- 不起訴処分の可能性増大:自首により、検察官が起訴猶予処分を選択する可能性が高まります。これは特に軽微な犯罪の場合に効果的です。
- 詐欺罪の刑期軽減:詐欺罪の最高刑は10年の懲役ですが、自首により最高5年に減刑される可能性があります。
- 在宅事件への移行:自首により逮捕を回避し、在宅事件として扱われる可能性が高まります。これにより、被疑者は通常の生活を続けながら事件に対応できます。
- 示談成立の促進:自首は被害者の感情を和らげ、示談成立の可能性を高めます。示談成立は更なる量刑軽減につながる可能性があります。
ただし、自首が必ず量刑軽減につながるわけではありません。
犯罪の種類や状況、被害の程度、被告人の態度など、様々な要因が考慮されます。
量刑軽減の具体的な程度は個々の事案によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
自首について:もっと詳しくはこちら >> 逮捕が怖い…逮捕を恐れるあなたへ|自首という選択と逮捕時の備え
出典
※1 刑法第42条では、自主による減刑について、以下のように規定されています。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
※2 刑法第68条は以下のように規定されています。
(法律上の減軽の方法)
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。